第1条 ( 名 称 ) 本会は平成亥子会と称する。
第2条 ( 目 的 ) 本会は会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第3条 ( 事務局 ) 本会の事務局を会長宅に置く。
第4条 ( 事 業 ) 本会の目的達成に必要な事業を行う。
第5条 ( 会 員 )
1. 本会は次の会員を以って組織する。
2. 第28回形原中学校卒業生又は、昭和34年4月2日から昭和35年4月1日までに生まれた者の内、入会金 ( 3,000円 ) 納入者を以って組織する。
第6条 ( 加入、脱退、除名 )
1. 本会の入会は本会員の推薦により役員会の承認をうるものとする。
2. 本会員は次の事項に該当する場合は会員の資格を失うものとする。
@ 脱会の申し出をし、役員会の承認を得たもの。
A 本会の体面を著しく損う行為をした者は除名処分ができる。
第7条 ( 会 費 ) 本会の会費は、その都度徴収し、本会の運営を賄うものとする。
第8条 ( 役 員 )
1. 本会の会務を処理運営する為、次の執行部及び役員を置く。
執行部 ・会 長1名 ・副会長3名程度 ・幹 事4名程度
・会 計2名程度 ・書 記2名程度 ・監査役2名程度
・分団・クラス役員 若干名
2. 本会の執行部及び役員の任期は、当分の間任期は定めない。
3. 執行部及び役員の任務は次の通り。
@会長は本会を代表し会務を司る。
A副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を司る。
B会計は本会の会計経理を司る。
C 幹事・役員(分団・クラス役員)は会長の命を受け、本会の会務を司る。
D 監査役は、本会の会務及び経理を司る。
第9条 ( 会 議 )
1. 本会の会議は、総会及び執行部会、役員会とし、総会は必要に応じて開催するものとする。
2. 執行部会及び役員会は、会長が必要と認めた時これを招集する。
3. 役員の3分の1以上のものが総会の開催を求めた場合、会長はその要求により何時にても総会を招集しなければならない。
第10条 ( 会 計 ) 本会の会計年度は、年度毎で行う。( 4月1日 から 3月31日まで )
第11条 ( 慶 弔 ) 本会の会員及びその配偶者に対し、次の通り定める。
@ 会員及び恩師死亡の場合
香典料 10,000円 花 輪 1 基
A 会員配偶者死亡の場合
香典料 5,000円 花 輪 1 基
B 会員に対する見舞金 ( 火災等 )
5,000円以内
C 第11条に対する旅費は実費支給とする。
附 則 ・本会則の改正は、総会席上 出席者の過半数の賛同を以って改正とすることができる。