- 第1条(目的)
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本規約は、株式会社ベータテック(以下「当社」という。)が実施する無線従事者養成課程(eラーニング)を受講するにあたり、養成課程の適正かつ円滑な受講による資格の取得、並びに当社の円滑な養成課程運営につなげることを目的とします。
- 第2条(規約の適用範囲等)
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本規約は、当社が実施する無線従事者の公募型養成課程(eラーニング)の関連業務に対して適用します。
また本規約はその内容を当社のホームページ等に一般公開した時点、あるいは受講中の場合はeラーニングシステム内にその内容を掲載した時点から効力を有するものとします。
2本規約は受講者の受講申し込み時にその内容に対する同意を求め、受講者等による受講申し込みがあったとき、当社は受講者等が本規約に同意したものとして扱います。
- 第3条(規約の変更)
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本規約は、当社が、円滑な業務運営のため必要に応じて適宜、改訂する場合があります。
改訂については当社の判断で行うことができることとします。
2第1項の規約の改訂を行ったときは、当社は当社のホームページ等にて本規約を変更する旨及び変更後の本規約並びにその効力発生時期を告知します。
- 第4条(定義)
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本規約における用語は次の定義とします。
2「受講者」とは、当社の無線従事者養成課程を利用して受講する者(養成課程の受講を目的とするもの、選抜試験の受験を目的とするものを含む。)をいいます。
3「受講者等」とは、受講者又は受講の申し込み者又はその関係者をいいます。
4「受講」とは、第2項の受講者による養成課程の受講並びに選抜試験の受験を目的とする学習(以下「事前学習」という。)をいいます。
5「eラーニング」とは、当社が提供する、総務省の認定を受けた無線従事者養成のための随時受講型の授業内容及び事前学習、並びにその受講を行うための提供教材・受講案内等、当社が委託して行うCBTの諸情報、並びに受講者の受講に係る管理情報の一式をいいます。
6「養成課程」とは、当社が総務省の認定を受けた無線従事者養成に係る、無線従事者養成課程(eラーニング及び講習会)をいいます。
7「CBT」とは、当社が株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズに委託して行う、養成課程に係る修了試験、及び選抜試験をいいます。
8「受講中」とは、当社が該当受講者の受講開始処理を行った時点から、受講者が修了試験の全科目(追試験を含む)に合格し、又は受講者の失格の決定前までをいいます。
9「修了試験」とは、受講者が全コース(受講科目のすべての内容)の受講を終了後に受験する試験をいいます。ただし、コースに「電気通信術」の科目が含まれる場合は、当社の指定した課題の合格も含めて受講の終了とします。
10「修了者」とは、該当受講者のうち、受講期間内に当社の養成課程の修了試験に合格した者(追試験の合格を含む。)を言います。
11「選抜試験」とは、第一級陸上特殊無線技士の受講資格を得るための試験をいいます。
12「事前学習中」とは、当社が事前学習について、該当受講者の事前学習開始処理を行った時点から、受講者が選抜試験に合格し又は受講者の選抜試験受験チケットが期限切れにより無効となるまでをいいます。
- 第5条(受講受付及び受講の提供)
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当社は、受講者が受講申し込み時に本規約に同意し、かつ次に掲げるいずれの事例にも該当しないときは、養成課程の受講を受付けるものとします。
ただし、次の事例の該当を認めたときは内容を精査した上で、当該受講者の受講受付け(既に他の資格の養成課程を受講、又は事前学習が行われている場合を含む。)を拒否し、又は受講の提供を一時中止し、若しくはその受講を失格として扱うことができます。
これにより受講者が損害を生じても当社はいかなる責任も負わないものとします。
①受講者の受講申し込み内容について、虚偽の事項の記載があったとき(電波法違反の有無を含む。)
②受講者の、同様の受講申し込み又は受講がすでに行われているとき。
③受講申し込みが受講者本人の受講の意思なく第三者により無断で行われ、また、これによる受講が受講者以外によるものであると判明したとき。
④第6条のカスタマーハラスメント行為の該当があったとき。
⑤第12条の禁止行為が行われたとき。
⑥受講者が、修了試験又は選抜試験の受験に際し、不正行為等(カンニング、禁止物の持ち込み、試験会場の指示に従わない等)を行ったことが判明したとき(当社の過去の事例を含む。)。
⑦受講者が、当社に対する著作権侵害の事例に関与していることが明らかになったとき。
⑧暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)
⑨次の関係を有する者
ア反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係
イ反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係
ウ自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係
エ反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
オ反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係
⑩その他過去に本規約に違反したこと、当社又は他の受講者の権利又は利益を侵害する行為をしたこと等、当社が受講を不適切と認めたとき。
2航空特殊無線技士又は第一級海上特殊無線技士(電気通信術が免除の場合を除く。)の受講申し込みがあったとき、当社は、当該受講者が実地で行われる電気通信術の修了試験が行われること及びそれに合格しなければ修了できないことを承知しているものとして扱います。
また、受講資格要件を要する資格及びコースの受講申し込みの場合も、これらが必要であることを受講者等が承知しているものとして扱います。
当社は、受講者が前記の内容を承知していなかったことに起因する、いかなる損害の補償等も行わないものとします。
3当社が受講者等に請求する受講料(選抜試験の場合を除く。)にはeラーニングの運営に係る費用(利用料等)、修了試験1回分の受験費用(CBT、筆記試験の費用、並びに受講に電気通信術の科目がある場合はその費用)、無線従事者免許申請に係る収入印紙代(以下「収入印紙代」といいます。)を含むものとします。
また、受講者が修了試験を受験するために要する交通費、宿泊費等の、修了試験の受験費用以外の費用は前記の受講料に含まず、受講者等の負担とします。
4当社が受講者等に受講料を請求し、その支払いがなされた後は、受講者の受講進捗、及び受講に要した期間に関わらず、第3項のeラーニングの運営にかかる費用は利用されたものとして扱います。
5当社が受講者等に請求する選抜試験の受験料には、選抜試験の受験費用並びにこれに係る運営費が含まれるものとし、選抜試験の事前学習に要する費用は、当社は受講者等に請求を行わないものとします。
6第3項の修了試験1回分の受験費用は、受講者が修了試験の予約を実施した場合、又は受講者の申し出により当社がこの受験予約を実施し当該受講者に通知した時点で使用されたものとみなします。ただし、当社の規定の方法でこの受験予約のキャンセルが行われた場合を除きます。
また、当社が受講者等から受講者の修了追試験の費用を受領した修了追試験の場合もこれと同様とします。この使用後には当該費用の返金を行わないものとします。
7第3項の収入印紙代は、当社が当該受講者に係る修了を証明する報告書(以下「報告書」といいます。)を総務省の管轄官庁に提出した時点で使用されたものとみなします(当社が報告書と同一日に当該受講者の免許申請書を総務省の管轄官庁に提出せず、この免許申請書が当社その他により報告書とは別の日に提出される場合(以下「別日申請」といいます。)であっても使用されたものとみなします。)。この使用後には当該費用の返金を行わないものとします。
尚、別日申請の場合は、当社が当社の総務省の管轄官庁に免許申請書を提出する場合に限り、前記で使用された収入印紙代をこの別日申請に充当するものとし、免許申請書の提出を当社が行わない場合は前記の収入印紙代を充当しないものとします。
8令和7年10月1日の手数料改定(免許申請に係る収入印紙代の変更)後に、当社が修了者の無線従事者免許申請を行う場合、すでに受講者等から領収済の受講料に含まれる当該収入印紙代が改定前の金額であっても、当社はその差額の支払いを受講者等に求めないこととします。
- 第6条(カスタマーハラスメントへの対応)
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当社は業務の円滑な運営の妨げとなることを防ぐため、過去の事例を含め当社(養成課程以外の業務を含む。)に対して、受講者等から又は受講者等が利用した第三者からカスタマーハラスメントに類する次のいずれかの行為があったときは、内容を精査した上で、判断により前記の受講者等及び第三者の受講の申込みの拒否又は受講の提供の中止をすることができます。
①身体的な攻撃(暴行、傷害)
②精神的攻撃(暴言、脅迫、中傷、名誉棄損、侮辱)
③差別的な言動(人種、宗教、民族、職業等)
④性的な言動(セクハラ、ストーカー行為等)
⑤電話による不用意な長時間の問い合わせ、電話・電子メールによる執拗な問い合わせ
⑥SNSやインターネット上での誹謗中傷
⑦不当な料金の要求(不当な賠償請求、受講料の全額返還の強要)
⑧過度な謝罪の強要(謝罪要求の繰り返しや電話での恫喝、メールでの過度な謝罪要求)
⑨不合理な要求(受講期間の変更の強要、試験の再受験処理の強要等)
⑩拘束的な行動(監禁、居座り、不退去、執拗な言動等)
⑪意思のない受講申し込み(受講受付後のキャンセルを繰り返す)
⑫その他当社がカスタマーハラスメントと認めた行為や要求
2前項の行為があったときは、当社は民事訴訟を含む法的措置、刑事告訴を行うことがあります。
- 第7条(当社が取得する情報)
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当社は、受講者の受講に必要な次の情報を受講者等から取得します。
これらの情報は当社の「個人情報取扱規定」に則り養成課程の業務の範囲内で参照し利用します。
受講者の同意なく第三者への情報提供は行わないものとします。ただし、刑事・民事の措置を行う事象が発生した場合、各種の法令の規定により情報提供を求められた場合を除きます。
また、受講者は当社に対して虚偽なく本条の情報を提供しなければならないものとします。
①氏名
②生年月日
③住所
④電話番号
⑤電子メールアドレス
⑥学歴に関する情報(学歴を受講資格とする場合)
⑦無線従事者免許証の情報(無線従事者資格を受講資格とする場合並びに修了者の無線従事者免許申請に際し住民票を省略する場合)
⑧住民票等、無線従事者免許申請書に添付する受講者本人及び関係者の記載情報
⑨無線設備の保守の経歴、船員としての乗船経歴に関する情報(業務経歴を受講資格とする場合)
⑩本人の画像情報(証明写真)
2受講者がCBT方式で受験する修了試験又は選抜試験の受験に際し、当社からCBT試験の委託先である株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズに対しては、個人情報の提供を行わないものとします。
したがって受講者は、各自の管理により受験者登録として株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズに対して個人情報を提供することとします。
この提供は、当社以外の試験実施機関の試験を受講者が受験する際に既に登録済の情報があるときは、当該登録と同等とみなし、登録済の情報が利用できるものとします。
3受講者がCBT方式の修了試験又は選抜試験の受験を終了した後、当社は株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズから、第2項の個人情報の提供を受けるものとします。
この個人情報は試験関連業務(本人の情報確認、試験の結果確認)を基本として参照することとします。
ただし、当社の養成課程の業務上、他に正しい情報がなく業務処理ができない場合は、この個人情報を参照し必要最低限の範囲内で利用するものとします。
4第3項の情報は、受講者がCBT方式の修了試験又は選抜試験の受験において、会場の規定・規約又は担当者の指示に従わない、又は会場に持ち込みが禁止されているものの持ち込み等が判明した場合に、これらの内容事実と併せて、当社が株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズから、当該情報の提供を受けるものとします。
- 第8条(受講者の情報変更)
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受講者は、受講中に第7条のいずれかの情報に変更があったときは、当社に速やかに連絡することとします。
当社はこの連絡を受けて、速やかに受講者の情報の更新を行います。
受講者が修了者となり、当社から該当資格の無線従事者免許証を発送するまでの期間も、これと同様とします。
2受講者が当社に対して、情報変更の連絡を行わなかったことにより不利益を得た場合、当社ではその責任を負わないものとします。
- 第9条(eラーニングシステムの提供開始)
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当社は受講者が第5条の事例にいずれも該当せず、かつ受講料の支払いが確認された場合、第7条の情報を参照し必要最低限の情報(電子メールアドレス、初期パスワード、氏名、受講期間の情報)をeラーニングのシステムに登録し、受講者に受講の提供を開始するものとします。
ただし、受講者が受講しようとする資格について受講資格要件が必要なときは、受講開始前に必要な情報により事実確認を行い、要件を満たしているときは受講受付並びに受講の提供開始を行うこととします。
- 第10条(eラーニングシステムの利用条件)
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eラーニングの受講は、当社が発行する受講ID(受講者本人のメールアドレス)により受講者本人がインターネット上の受講システムにログインして行うこととします。
受講者は受講開始時に当社が発行する初期パスワードに限らず、セキュリティ上の取り扱いに際し、自由にパスワードの変更を行えるものとします。
また、受講者は、自己の受講ID及びパスワードが第三者に知られることの無いよう、適切に管理を行わなければならないものとします。
2第1項の受講ID並びに受講に使用するWEBサイトのアドレスが不明となったときは、受講者は当社に対して再通知の請求を行うことができるものとします。
この手段は電子メール又は電話とし、当社が必要と認めた場合は本人確認のため情報の確認を行います。
この場合、パスワードについては初期パスワード等に再度設定し直した上で通知する場合があります。
3受講者が受講中でなくなったときは、当社は受講者の受講コースの受講の提供を終了します。
この終了により受講者が受講するコースがなくなったときは、eラーニングシステムから受講者のID等の情報削除を行います。
4事前学習の受講者が事前学習中でなくなった場合も、第3項と同様とします。
5受講者がeラーニングのシステムを利用するにあたり、利用に必要となる装置、通信回線、ソフトウェア等は受講者の責任・管理内で利用するものとします。
これらの、利用可否についてのいかなる責任も当社は負わないものとします。
6eラーニングのシステムにおいて、情報を提供するサーバーのシステム障害や回線断が発生し、これが利用できなくなったとき当社はこの障害の復旧の対応を最優先で実施するものとします。
7eラーニングのシステム又は当社の養成課程の業務が次のような不可抗力により中断された場合、当社は受講者に事前の通知なくサービスの一時中断をする場合があります。
この場合、当社は受講者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。
ただし、当社はこのサービスの一時中断を早急に解消するため、最優先で対応するものとします。
①緊急又は定期のシステムメンテナンスが実施される場合
②天災や不可抗力により電源、装置、回線に不具合が発生し、サービス提供が不可となった場合
③その他、当社が運用上の一時中断が必要と判断した場合
- 第11条(受講者に対する情報の通知)
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当社は受講者等に対して、電子メール又は電話で、若しくは受講中の場合はeラーニングのお知らせに内容を記載して養成課程に係る諸情報を通知します。
また、受講者等から当社に対する通知は電子メール又は電話にて受付けます。
ただし、第5条の事例に掲げる場合は、状況により通知を最小限にする場合があります。
2第1項の他、一般向けにも公開できる通知については当社のホームページに記載して通知し、この通知の効力は記載された時点から発生するものとします。
- 第12条(受講者等の禁止行為)
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受講者等は、eラーニングの養成課程の受講に際し、公正性を欠く恐れのある次の行為をいずれも行ってはならないものとします。
①受講に必要な情報(受講ID、パスワード等)を第三者に提供し、又はこれに準ずる行為(開示、通知、販売等)をすること。
②受講者以外の者により、受講者の受講を行うこと。
③電気通信術(航空特殊無線技士、又は第一級海上特殊無線技士(電気通信術の科目免除の場合を除く。))の課題の答案を一度作成後、その答案の内容の改変(用紙の書き直し、録音の改変、ファイルの一部の改変等)を行うこと。
④受講者以外の者が③の課題の答案作成を行うこと。
⑤当社が受講者に対して通知したCBTの修了試験又は選抜試験の予約に必要な受験チケット番号を、第三者に提供し、又はこれに準ずる行為(開示、通知、販売等)をすること。
⑥CBTの修了試験又は選抜試験の受験にあたり、試験会場の規定・規約又は担当者の指示に従わないこと。また、持ち込みが禁止されているものを持ち込むこと及びこれを使用すること。
- 第13条(返金の対応)
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当社は、受講者が次のいずれかに該当する場合は、領収済の受講料のうち、未使用分を差し引き、受講者等に返金できるものとします。
未使用分とは、第5条第3項の費用のうち、未使用となった修了試験に係る費用(未受験の場合)並びに未使用となった収入印紙代(無線従事者免許申請に使用するもの)とします。
第5条第4項の費用については、いかなる場合も返金を行わないものとします。
①当社の受講開始処理の後、受講者が受講取りやめを希望し、失格となったとき(受講者の受講の実績の有無を問わない)
②受講者が受講開始後、受講期間内に修了できないと当社が判断し、当社が受講者に対して失格の通知を行ったとき
2選抜試験を事前学習中の受講者が選抜試験の受験チケットの有効期間内に当該試験を受験しなかったとき、又は事前学習の開始後に当該学習の取りやめを希望したときは、選抜試験に係る費用の返金を一切行わないものとします。
3第1項において当社が受講者に通知する返金先連絡希望には、通知の日から1か月以内の期限を設け、この期限内に受講者から通知に対する返金先の連絡がなかったときは、当社はこの返金を一切行わないものとします。
- 第14条(著作権の保護)
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当社が受講者に提供するeラーニングの教材、ホームページに記載の養成課程に係る案内、修了試験又は選抜試験(以下「試験等」という。)の出題の内容(CBT、筆記を問わない)、当社のeラーニングの業務運営に係る一切の著作物に関する著作権は当社並びにその供給者に帰属します。
受講者は当社の許可なく無断で次の事項を行ってはならないものとします。
①eラーニングの教材又は試験等の内容の全部又は一部を第三者に公開(インターネット上で第三者が閲覧できる状態にすることを含む。)すること
②eラーニングの教材又は試験等の内容の全部又は一部を記録媒体に記録し、又は商業利用し、又は頒布すること
③本条の各著作物の表示内容を無断で改変、削除し利用すること
- 第15条(損害賠償)
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当社は本規約の履行に関して、当社の責に帰すべき事由によりそれを履行しなかった場合に限り、受講者等に対して、該当の領収済受講料を上限として賠償責任を負うものとします。
2前項の場合を除き、受講者が当社の養成課程に関して不利益を被った場合、当社はその一切の責任を負わないものとします。
- 第16条(協議の対応等)
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当社は受講者等との間で、本規約に定める内容について、又はこれに関する内容について協議を必要とする事例が発生した場合は、当該当事者は誠意をもってこれを協議することとします。
- 第17条(裁判管轄)
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本規約及び当社が実施する無線従事者の公募型養成課程(eラーニング)の関連業務に関して、受講者等と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
-
以上